指定難病

難病とは、発病の原因が明確でないために治療方法が確立しておらず、長期の療養を必要とする疾患です。適切な対応を行うことで、症状を安定させながら普通の日常生活を送ることができる人が増えていることに加え、難病法や障害者総合支援法による福祉的支援を受けることができます。

その中でも、国が「難病の患者に対する医療等に関する法律」に定められる基準に基づいて医療費助成制度の対象としている難病を「指定難病」と呼びます。

 

指定難病は、難病のうち、以下の要件を全て満たすものです。

・患者数が本邦において一定の人数(人口の0.1%程度)に達しないこと

・客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること

 

対象疾病数は当初(平成27年1月)の110疾病でしたが、徐々に増加し、令和3年11月から338疾病へと拡大されました。 血管腫血管奇形の中で、対象となる疾患や認定基準については、本HPの「お役立ち情報集、医療費助成制度」にまとめていますので、ご覧ください。