2026.02.24
特別児童扶養手当
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日本語名 | 特別児童扶養手当 |
| 英語名 | Special child-rearing allowance |
| 略語 | ― |
| 読み方 | とくべつじどうふようてあて |
| カテゴリ | 12、繋がるためのコンテンツ |
特別児童扶養手当とは、精神または身体に中程度以上の障害がある20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者(父母またはそれに代わる養育者)に対して、国が支給する手当です。「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づいており、障害のある子どもの福祉の向上を目的としています。
【対象となる障害の程度】
対象となるのは、身体や精神に「政令で定める程度の障害」がある20歳未満の子どもで、障害の程度に応じて1級(重度)と2級(中度)の2段階があります。
脈管異常においては、例えば以下のような状態の場合に該当する可能性があります。
・広範囲の動静脈奇形や静脈奇形による重篤な機能障害(肢体不自由、言語障害など)
・クリッペル・トレノネー症候群による高度な脚長差・歩行障害・関節拘縮
・脳海綿状血管腫(奇形)による神経症状(てんかん、麻痺など)
・重症リンパ管腫症による呼吸機能障害
ただし、対象となるかどうかは障害の種類・程度・年齢・所得状況によって個別に判断されます。該当するかどうか、主治医の先生に相談してみましょう。
【手続きと注意点】
申請は、住民票のある市区町村の担当窓口(こども福祉課・障害福祉課など)で行います。受給には所得制限があり、申請者(保護者)や同居する扶養義務者の前年の所得が一定以上の場合は受給できません。また、子どもが障害を理由に施設に入所している場合は対象外となります。手当の金額は毎年改定されるため、最新情報は市区町村窓口または厚生労働省のホームページで確認してください。
| 備考 | 障害者手帳を持っていなくても受給できる場合がある。医師の診断書(所定の様式)が申請に必要。詳細は受診している病院の医療ソーシャルワーカーや市区町村の担当窓口に相談を |
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【関連情報】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 関連用語 | 障害者手帳、療育手帳、小児慢性特定疾病、指定難病、自立支援医療費制度、医療ソーシャルワーカー |
| 関連薬剤 | ― |
| 関連検査 | 障害程度の判定に必要な医師診断書・各種検査結果 |
(最終編集:2026年2月23日)